妊娠・出産でお金がかかる!もらえるお金を調べておこう

妊娠・出産でお金がかかる!もらえるお金を調べておこう

女性は結婚や妊娠・出産などで働き方が変わったり、休業したりする場合もありますよね。
今回は働く女性が妊娠・出産した場合にもらえるお金をまとめてみました。
それぞれ受給には手続きが必要になりますので、もらい忘れがないようにチェックしてみてくださいね♪

健診費用を補助!母子手帳と一緒にもらえる受診補助券

妊娠が分かったら、産婦人科に受診し、医師の指示を受けて地方自治体で母子手帳の交付を受けます。
その時「妊婦健診費用の補助」として、妊婦健診の際にかかる費用を補助する回数券が配布されるので、忘れずに受け取りましょう。
妊娠は保険適用ではないため、自己負担で受診する必要がありますが、この補助券を利用すると自己負担額を減らすことができるのです。
自治体によって補助される内容や回数が異なるので、お住まいの市町村役場で確認してみましょう。

出産費用を支給!誰でももらえる一時金

出産時には高額な出費を自己負担で支払わなければいけません。
しかし、「出産育児一時金」の制度により、加入している国民健康保険または雇用先の健康保険から子ども1人につき42万円が支給されます。
実際には、退院時に窓口で出産費用から一時金42万円を差し引いた金額を自己負担することになります。
出産する病院によって違いますが、出産後や退院時などのタイミングで一時金の受給の申請・受け取りの代理契約を結ぶ方法が一般的です。

産前産後の休業分を補償!出産手当金

出産前に一定期間会社などで働いていた女性は、「出産手当金」を受給することができます。
「出産手当金」は「産休手当」と言われることもあり、出産のために休業した場合、給料に代わって支給されるお金です。
出産前の42日間と、出産後の56日間までの間、休業した日数分支払われます。
平均標準報酬の平均月額を30日で割り、その2/3が1日の支給額となります。
申請先は加入している健康保険ですが、働いている会社の総務などで手続きをする場合もあるので、妊娠が分かったら産休に入る前に、まずは上司に相談してみましょう。

育児で休業した分を補償!育児休業給付金

出産したらそのまま育児のため休業をするという人が多いでしょう。
出産前に働いていて、出産後は育児休業を取るという人は「育児休業給付金」を受け取ることができます。
休業期間の180日間は賃金日額に支給日数をかけ、その67%の額が支給されます。
その後は賃金日額に支給日数をかけた50%の額が支給されます。
子どもが1歳の誕生日を迎える前日までが支給の対象となりますが、選考落ちなどで保育園に入所できなかった場合や、病気などやむを得ない場合には1歳6ヶ月までの延長を申請することもできます。

妊娠が分かると「お金がかかる!大丈夫かな」と不安になる人もいますよね。
自分がどれくらいお金をもらえるのか、どのように手続きをしたらいいのか、休業する前に調べてみてはいかがでしょうか。

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