派遣社員として働いている場合、産休、育休は取得できるのか、疑問に思っていませんか?
派遣でも産休、育休を取得することはでき、条件次第で手当ても出ます。
今回は派遣社員の産休、育休についてご説明しましょう。
派遣社員も産休は取得可能!
産前、産後休暇は労働者であるならば派遣、正社員、健康保険に関係なく取得でき、申請されたら拒否はできません。
それを理由に解雇、雇いや止めをすることも、法律で禁じられています。
派遣社員の場合、申請先は派遣先ではなく、派遣会社になるので注意しましょう。
産前は出産予定日より6週間前から、双子など多胎出産だと14週間前から取得可能です。
出産後に取得する場合は、出産翌日から8週間となっています。
申請がなければ出産直前まで働くことはでき、また産後も医師の判断があれば6週間後には職場復帰できます。
産休中の給与について
産休中の給料に関して派遣社員は一般的には支払われず、有休も使えません。
最低でも6週間は給料が発生しないことになります。
しかし、条件を満たしていれば手当てが支給されるので、経済面での不安は軽減されるでしょう。
・出産手当金
社会保険、または協会けんぽに加入していることが条件で、産前6週前(多胎は14週前)と産後8週間までの間に払われなかった給与の3/2が支払われます。
ただし、扶養に入っている、契約期間が浅く国民健康保険に入っている場合は受け取れません。
・出産時一時金
出産手当とは違い、妊娠4ヶ月以降なら国民健康保険加入者、扶養に入っている人でも受け取ることができます。
赤ちゃん1人ごとに42万円、分娩は40.4万円が支給されます。
本人が受け取ることもできれば、出産費用として医療機関へ直接支払う選択も可能です。
自分で受け取る際は協会けんぽ、出産費用に使う際は医療機関で手続きを行ってください。
育児休暇は取得条件について
産後休暇と育児休暇は別々の制度なので、育休は改めて申請が必要です。
男女関係なく、子ども1人につき1度取得できます。
子どもが1歳を迎えるまでですが、保育園や幼稚園に入園できない場合は最長2歳を迎えるまで期間を延長できますよ。
ただし、派遣期間が定められている派遣は、2つの条件を満たさないと延長はできません。
まず、同派遣会社で1年以上の雇用契約が存在すること。
雇用期間中に待機期間あり、それが1ヶ月以内なら継続雇用とみなされます。
次に、子どもが1歳6ヶ月を迎える前日までに、契約期間が満期を向かえ、なおかつ更新が明確であることです。
もし更新されないと判明されている場合は、延長の対象外となるので注意してください。
産前産後休暇と育児休暇は労働者に与えられる権利であり、派遣社員も取得できます。
ただし、色々と細かい条件もあるので、派遣会社で概要をしっかり確認し、取得を考えているなら相談しておきましょう。
本当に取得できるのか不安な方は、休暇取得の実績が多い派遣会社を選ぶことをおすすめします。