正しい残業代算出方法で、労働基準法に沿ったホワイト企業に

正しい残業代算出方法で、労働基準法に沿ったホワイト企業に

平成22年の労働基準法改正により、一定時間以上の時間外労働の割増率が多くなりました。
このことにより、多くの企業が給与計算のソフトを新しくする人は増えたのではないでしょうか?
給与は従業員の生活に大きく関わってくる問題です。
ちきんと計算ができなければ、従業員減少の問題にも関わってきます。
ここでは、計算ソフトがない人でも簡単に残業代を計算する方法をご紹介していきましょう。

月給制の社員も時給換算で計算が可能

給与計算のルールは労働基準法によって決まりがあります。
非正規社員のパートタイマーや、アルバイト社員では、時給によって1時間あたりの支給金額が決まっています。
残業となれば単価が分かりやすいので、計算に難は出ないでしょう。
問題は月給制の社員ですが、月給制の社員でも色んな手当てを含めて、時給換算することができます。
時間単位に換算することで、あっという間に残業代は算出できます。

月給制社員の時給単価換算の方法

月給制社員は以下の計算式によって、給料絵を時給に換算できます。
【月給÷1ヶ月の所定労働日数】によって計算できます。
計算式の月給には基本給以外にも各種手当が加算されますが、基本的には含めてはいけない手当もあります。
「家族手当」、「通勤手当」、「住宅手当」、「別居手当」、「子女教育手当」、「臨時で支払われるとなった賃金」、「労働期間にごとに支払われる賃金」これらの手当てや賃金は、基本的には月給の一部として加算されません。
しかし、中には月給として換算できる場合もあります。

月給加算のルール

一部手当を月給に含めて換算するにはルールがあります。
家族手当であれば、扶養家族の数に関係なく支給している金額は、月給に加算可能です。
また、通勤手当や住宅手当にも同じように加算義務がある時もあります。
通勤手当を距離に関わらず必ず支給している場合や、住宅手当を一律で支給している会社は、加算しなければいけません。
他にも、臨時に支給される賃金や、期間ごとに支払われる賃金は、あらかじめ金額を確定してあった場合には、月給に追加して計算できます。

1ヶ月の所定労働日数に関しては、年間の所定総労働時間を12で割った数が計算式に当てはめられます。

計算ソフトを使わずに残業代を計算している会社は、なかなか計算が大変に感じるでしょう。
ただ、ソフトを使用する場合でも、手当が計算に加算義務があるのかを知っておくべきです。
今一度確かめることで、社員が残業しても満足いく会社になるでしょう。

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