どれが8%でどれが10%?軽減税率の対象を覚えよう!

どれが8%でどれが10%?軽減税率の対象を覚えよう!

2019年10月から消費税が8%から10%になります。
それに伴い軽減税率が導入され、一部の商品は8%のままで販売されます。
しかし、正直どの商品が対象商品なのか、よく分かっていない方がほとんどでしょう。
そこで今回は、どの商品が軽減税率の対象となるのかご説明していきます。

軽減税率の対象となるもの

今回の消費税引き上げで軽減税率の対象となるものは、主に食料品や酒類以外のドリンク、定期購読契約をしている新聞(週2回の発行)の2種です。
ただし、食べ物や飲み物に関してはケータリングと外食は対象外となっています。
新聞は定期購読しているものに限られるので、コンビニなどで売られているものは対象外なので注意してください。

ややこしい消費税・軽減税率を確認

軽減税率の対象をご紹介しましたが、もっと細かくすると8%なのか、10%なのか非常に複雑です。
そこで勘違いしやすい消費税や軽減税率の対象をここで確認していきましょう。

・外食とテイクアウトで変わる消費税
店内やフードコート内で飲食する外食は、消費税10%の対象です。
一方、持ち帰って公園や自宅などで食べる際は消費税8%となります。
最近はコンビニなどでもイートインスペースがありますが、買ってそこで食べる際も基本的に外食扱いとなり軽減税率の対象外です。

・移動販売も場合によっては10%
ドリンクやスイーツなどを扱う移動販売では、お店の前や近くの公園などにベンチやテーブルが置かれている場合がありますね。
そのベンチが元々移動販売した食品の飲食を目的として設置されている場合、軽減税率の対象とならず10%となります。
ベンチやテーブルの設置者と販売業者の合意がなく、常時誰でも座れるのであれば8%。
どちらか判断できない場合は、お店の人に確認して購入しましょう。

・アルコール度数によって変わる酒類
本みりんはアルコール度数が13~14%なので、酒税法でも酒類とみなされ消費税は10%です。
ただし、アルコール度1%に満たないみりん風は酒類ではなく、発酵調味料となるので軽減税率の対象となります。
また、料理酒はアルコール度数が14%程ありますが、塩分が加えられているので酒税法での酒類にあたらず、こちらも8%の消費税で購入できます。
アルコール度が0.05%以下のノンアルコール飲料やアルコール度数が1%以下の甘酒も8%です。

・水や栄養ドリンクも食品以外は10%
家庭に供給される水道水は飲料目的以外に生活用水としても使用するので、10%の消費税がかかります。
しかし、飲料水としてペットボトルなどの容器に入れて販売されているものは、8%の消費税が適用されます。
栄養ドリンクは医薬品として扱われる場合は食品ではないので、消費税は10%です。
一方、食品として扱われる栄養ドリンクであれば8%で購入できます。

消費税の引き上げに伴う軽減税率制度は、なかなか複雑で難しいと感じる人は多いでしょう。
今回の記事でその不安が少しでも解消できたら幸いです。
各企業では個別で割引などの軽減制度を検討しているので、そちらの方も確認しておくと良いでしょう。

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